第3回 産業廃棄物管理票 -マニフェスト-
今回は番外編として、「マニフェストとは」をテーマに学習します。
産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)とは、排出者が産業廃棄物の処理を委託するときに 使用する管理票のことです。
マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名等を記入し、業者から業者へ、産業廃棄物を渡しながら処理の流れを確認します。
運搬、中間処理等、それぞれの処理後に排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができるのです。
マニフェストは、7枚つづりで上から順にA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の複写になっています。
- A票:
排出者が記入し、保管します。A票を切り離し、B1票以降を運搬業者に引き渡します。また、B2票、D票、E票返送後は、A票右下の日付欄に返送日を記入します。<5年間の保管義務> - B1票:
運搬業者が保管します。 - B2票:
運搬完了後、運搬業者がB2票を切り離し、排出者に返送します。(マニフェスト交付日より90日以内であること) - C1票:
中間処理業者が保管します。 - C2票:
中間処理完了後、中間処理業者がC2票を切り離し、運搬業者に返送します。 - D票:
中間処理完了後、中間処理業者がD票を切り離し、排出者に返送します。(マニフェスト交付日より90日以内であること) - E票:
最終処分完了確認後、中間処理業者が排出者に返送します。(マニフェスト交付日より180日以内であること)
※マニフェストは、排出者が記入し運搬業者から中間処理業者に流れます。中間処理業者は最終処分業者に委託する際、新たなマニフェスト(2次マニフェストと言います)を交付します。
中間処理業者は最終処分の完了確認後、排出者にE票を返送します。
また、マニフェストに記入する事項も法律で定められています。
- 交付年月日欄:マニフェストを交付した年月日を記入
- 排出事業者欄:排出事業者の名称・住所・電話番号を記入
- 交付担当者欄:交付した担当者が署名捺印
- 排出事業場欄:実際に産業廃棄物を出す場所の名称・所在地・電話番号
- 産業廃棄物欄:産業廃棄物の種類の該当項目にチェックを入れ、名称、数量、荷姿、処分方法等を記入
- 終処分の場所欄:「委託契約書掲載のとおり」をチェックするか、産業廃棄物が最終処分される処分場の名称・所在地・電話番号を記入
- 運搬受託者欄:産業廃棄物を運搬する業者の名称・住所・電話番号を記入
- 運搬先の事業場欄:産業廃棄物が搬入される処分業者の処分事業場の名称・所在地・電話番号を記入
- 処分受託者欄:産業廃棄物を処分する業者の名称・住所・電話番号を記入
- 積替え又は保管欄:積替え、保管がある場合は、場所の名称・住所、電話番号を記入。ない場合は、斜線を引く。
★マーク欄(照合確認欄)には、B2票、D票、E票返送後は、A票右下の日付欄に返送日を記入します。
照合確認欄の記述がない場合、マニフェストの返送を確認していないとみなされます。マニフェストの返送をきちんと確認し、照合確認欄の記入をしてください。
義務です
マニフェストは、産業廃棄物の処理を委託する際、交付義務があります。
産業廃棄物を処理業者に引き渡すときに交付し、産業廃棄物の種類毎、行き先毎に必要です。
交付したマニフェストは、5年間の保管義務があります。
A票の照合確認欄には、B2票、D票、E票返送日を確実に記入します。

